借金返済ブログ

サラリーマンの副業300万円以下は雑所得になる?

 

「副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得ではなく雑所得と取り扱う!?」

 

!!????

 

まじか!

改正案をネットニュースで見た時はあせりました。。

 

それって税金が増える、、?

 

借金返済しているサラリーマンにとって、副業は切っても切りはなせない関係です。

税金が増えると死活問題です。

 

生活費は給料でまかない、借金の返済は副業で、というパターンの方も多いかと。

私もその一人です。

 

もし、副業の税金まで増えると大ごとです。

カツカツがさらにカツカツに。。

 

不用品を売ったりと、月々の十数万円の返済をするために

毎日あれやこれや考えながら、こつこつ小金を捻出している身にとっては、かなり大きな影響があります。

 

もし法改正された場合の影響

 

思うに、一番影響を受けそうなのは「サラリーマン(給与所得)+副業収入(事業所得)」のある方ですね。

とくに、サラリーマンをしながら、開業届も出している、青色申告もしている、といった方は要注意かと思います。

 

逆に、給与所得+雑所得の方はこれまでと変わりないかと。。

 

給与所得と事業所得があるサラリーマン

 

私の雑な考えですが、事業所得が300万円以下で雑所得に分類されたとします。

その場合、副業収入が給与に上乗せされた上で税率の計算がされます。すなわち高い税率で計算される可能性があります。

 

そして、青色申告の控除の適用をされていた場合は、雑所得なのでもちろん控除されません

 

極め付けは、事業が赤字になった場合でも、その損失が通算できないということになります。

 

まあ、これで困るのは、事業をあえて赤字にして税金をグレー(ブラック?)な方法で下げようとしている方になるかと思うので、私には大きく関係はありませんが。。

 

ぼやき

 

それにしても、収入300万円以下の専業の個人事業主はどうなるのでしょうか?

 

専業の場合は、反証(この場合は、正当な事業であると認めてもらうこと)ができやすいのでしょうか?

最初から事業とみなしてくれれば良いのですが。

 

まあ、あくまで改正案の通りになった場合ですが、サラリーマンで副業収入を得ている場合は、ほとんどが雑収入になると考えます。

 

理由は、本業のサラリーマンとしての仕事があるので副業にそれほど時間と労力をかけられないのと、安定した収入を給料から得ているため、まずは事業とみなされない(反証むり)と思うからです。

 

私への影響はほぼありませんが、もし気になる方は税務署や専門家に問い合わせてみるのも良いかもですね。

 

それにしても、働き方改革や副業を推奨する風潮がありながら、副業する意欲をそぐ方向はどうにかならないものでしょうか。

 

日本はますます生きづらい国になっていきますね。。汗

月末のぼやきでした。

 

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