How to 債務整理【特定調停とは】金利との離婚裁判です
特定調停と聞くと協議離婚の離婚裁判で利害関係が大きくもつれて調停離婚になるといったイメージですが、れっきとした第四の債務整理の手段です。
債務整理の手段。
- 任意整理
- 個人再生
- 特定調停
- 自己破産
そのイメージは、任意整理を自分でやるです。
任意整理が通常、弁護士に依頼して返済していける金額を債権者と交渉和解して決めることに対して、特定調停は弁護士を介在させない代わりに自分で裁判所に申し立てをして自らが債権者と借金の返済額を交渉していくものです。
How to 債務整理【特定調停とは】金利との離婚裁判です
目次
特定調停とは金利との離婚裁判です。
債務者本人が、金利(利息)とのお別れとなる「債権者との交渉結果」を、ひたすら裁判所に足を運び許しをもらい特定調停の決定を受けるという流れです。
債権者1件ごとに本人が交渉をします。
その結果を裁判所が認めるという、とても債務者の労力が求められる債務整理の手段です。
しかも任意整理が過払い金の返還の可能性があるのに対し、特定調停はそれもありません。
債権者との交渉で、元本が減ることも恐らくないと思われますので、弁護士が報酬費用をを収入とすることもなく誰も経済的な利益がない、まさに金利との離婚を訴える裁判です。
文責:@Daisuke
意外と多い特定調停です。
特定調停で債務整理を申し立てをすると債務者本人の労力が大きいので、思わず第四の債務整理と位置づけてしまいましたが、年間の件数は1万2千人もいます。
債務整理する年間件数(参照:裁判所司法統計/2012年)
- 任意整理の件数:不明(裁判所が関与しない為)
- 自己破産の申請件数:100,000人
- 特定調停の申請件数: 12,000人
- 民事再生の申請件数: 4,000人
特定調停の厳しい道のり。
特定調停 概要
概要。
- 手続き
特定調停の手続きは原則として本人が行います(弁護士が代理人となることは可)
債権者1件ごとに交渉して和解していきます。
- 費用
1社あたり500円。
弁護士が代理人として個人調停する場合は、別途弁護士費用となります。
- 債務の減額幅
任意整理同様の利息制限法の上限金利による引き直し計算で金利分が減額される。
将来利息、未払利息が交渉次第でカットされる。
一方で(交渉次第で調停成立までの遅延損害金が加算されるケースもある。将来利息、
未払利息、遅延損害金について
- 交渉和解・調停成立
和解の成立には債権者と交渉の上で同意が必要となります。
債権者が同意しなければ調停不成立となり、他の債務整理を選択することになります。
- 過払い金の返還
原則として過払い金の返還や取り戻しは行われません。
(後述)
- 返済(債務)名義
調停調書は裁判の判決と同じ効力があります。
そのため調停後の返済ができなくなった場合に、給料等の差押えや強制執行の可能性があります。
- 督促や取立
裁判所に調停申立後は督促や取立はストップします。
弁護士に依頼した場合は「受任通知」により直ちに督促や取立がストップします。
このように費用負担が債権者1社あたり500円と、他の債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)に比べ安いその分、自分が動かなくてはなりません。
特定調停の過払い金。
特定調停は、基本的に過払い金請求をしない(応じない)前提で、債権者との交渉が行われます。
そして調停成立の際には、債権者と債務者の双方が「清算条項」を結びます。
「債権債務の不存在」という示談書のような合意書に基づき、裁判官と民間の調停委員2名で構成される調停委員会の仲裁(調整)した金額を毎月の返済額として支払っていくため「それ以上の債権債務は存在しない」こととされています。
その合意書(示談書)の内容により、特定調停後に過払い金の返還請求を別途するケースは少なからずあります。
参照:最高裁判例/平成27年9月15日
調停こそ、骨折り損のくたびれ儲けです。
債務整理の特定調停こそ、まさに離婚裁判の仲裁のように「骨折り損のくたびれ儲け」と思う点は、その調停成立件数の少なさにあります。
How to 特定調停まとめ。
債権者あたり1件500円は、他の債務整理と比較にならないリーズナブルな金額です。
その代わりすべての手続きをご自身で行うことになります。
弁護士に依頼した場合は、任意整理扱いとされること思われます。
その弁護士費用を工面することで、過払い金返還請求も同時に行え、利息制限法の引き直し計算や清算条項の文書作成で不利益を被るリスクは減ります。
ですので、よほど債務整理に精通された人が選ぶ手段と思われます。