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How to 債務整理【任意整理】早わかり編

How to 債務整理【任意整理】早わかり編

任意整理は、4つある債務整理の手段の1番人気です。

4つの債務整理の手段・方法。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特定調停
  • 自己破産

任意整理とは、そのまま文字通り「任意に借金を整理する」手段・方法です。

1番人気の理由は、他の3つの債務整理がそれぞれの法律に基づいて裁判所が決定をする(許可を与える)ことに対して、任意整理は「法律の縛りがない」から手続きがしやすいからと思います。

債務整理の法律の縛り。

  • 個人再生=民事再生法
  • 特定調停=民事調停法
  • 自己破産=破産法
カード会社に「返済できません」と言うと、暗黙のうちに「カードを返還して分割払いにしますか?」と勧められる返済方法です。

そんな「縛りのない」任意整理の早わかりです。

法律の縛りがない「話し合い」によって今後の返済計画が決まるわけで、個人でも可能な交渉です。

ただ借入契約書を破棄することになりますので、借入先と1件1件、交渉して和解していく必要があります。

事実カード会社に「返済が難しい」と伝えますと、任意整理という言葉を使わずに、親切ご丁寧に「任意の金額」で分割払いできる金額での全額返済を勧めてきます。

ですがその場合は、全額返済ではなく今後の生活再建に向けて、弁護士や司法書士が代理人となって債権者(カード会社)と返済額を減らす交渉をしてもらい、専門家の力を借りて改めて無理のない生活再建の計画も立ててもらったほうが得策です。

書類や書面など面倒な手続きも、弁護士や司法書士といった専門家に代行してもらえます。

How to 債務整理【任意整理】早わかり編

任意整理できる条件。

任意整理は和解後に返済していくことが前提ですので「継続した収入」と「返済する意思(能力)」があることが条件になります。

無職の人は任意整理ができません。

主婦やフリーターであっても安定した収入が継続的にがあり、返済能力がある場合に利用できます。

この点も法律的な縛りがなく明確な基準がありませんので、任意整理の相談の際に和解後の返済能力が判断されることになります。

実務的には、返済していける範囲での生活そのものの再建計画に沿って任意整理での返済計画が作成されます。

任意整理の特色。

  • 利息制限法によって利息(金利)の引き直し(再計算)をして、減額された計
    算後の借入残高を分割払いしていく交渉をします。
    多くの場合は3年の36回払いです。
    但し3年で返済する場合の月々の分割金が大きくて支払えない時は、返済期間を交渉
    で4年〜5年に設定することができます。
  • 複数の借入先(カード会社、友人知人、関係先)がある場合、任意整理の対象
    に含めるか外すか自由に選択ができます。
    例えば、会社から前借りをしていて「会社に任意整理したことがバレたくない場合」
    「車のローンが残っているけど車は手放せない等」
  • 直接取り立てることができなくなり、督促ハガキや督促電話もストップします。
    弁護士や司法書士の専門家が代理人となって、各債権者に受任通知をった時点で一切
    の督促は完全になくなります。

任意整理で減額されるもの。

任意整理は残債の元金は減りません。

あくまで交渉次第ですが、減額されるものは将来利息と遅延損害金です。

  • 将来利息=和解成立から借金完済までに発生する利息。
  • 遅延損害金=返済が遅れた時に支払わなければいけない損害金。

このうち遅延損害金は、過去に遡り対応してくれる場合もあります。

任意整理の個別交渉

つまり、利息(金利)が完全にストップした状態で、1社(1件)ずつ任意整理の個別交渉によって減額された金額を分割払いしていくことになります。
クレジットカードのリボ払いなど利息(金利)が1日単位で増えていく「リボ払い地獄」から解放され、決められた回数の分割払いをしていくことで確実に完済となります。

ただあくまで任意整理は裁判所を介在させない「法律の縛りのない手続き」ですので、債権者に交渉拒否された場合は任意整理はできません。

任意整理の手続き。

参考文献 福谷弁護士

文責:管理者@Daisuke

手続き期間。

弁護士や司法書士といった専門家に正式に任意整理を依頼してから、金融機関など債権者をと和解が成立して返済計画通りに返済が始まるまでの期間は約3カ月〜半年です。

任意整理を依頼してから減額交渉が和解するまで早くて3カ月で終わりますが、交渉条件が厳しかったり相手が応じないケースでは半年以上の時間を要することもあります。

債務整理に実績豊富な法律事務所や司法書士事務所は、金融機関の名称を聞いただけで概ねの減額率を把握していますので、この点でも信頼できる専門家に任せたほうが得策です。

和解までの期間、依頼者は交渉の結果を待つだけで返済することはありません。

任意整理の和解に必要な書類の提出が、早ければ早いほど返済計画が先に進みます。

また和解までの期間中も、専門家が代理人となって債権者に受任通知を提出しますので、取り立てや督促もありません。

借金の原因や理由は問題にならない?

任意整理の場合は、借金の原因や理由は問われません。

パチンコ、競馬などのギャンブルや、FXなど株式投資の失敗、浪費が原因の借金の場合でも問題になりません。

法律の縛りのない任意整理ですので、どんな借金でも原因に関係なく任意整理ができます。

家族や職場に内緒で任意整理できる?

任意整理は、誰にも内緒でできます。

弁護士や司法書士には守秘義務があり、最大限に依頼者のプライバシーを守るための考慮がされます。

従って弁護士や司法書士から職場や家族に連絡が行くことはありません。

和解交渉の経過報告等に関しては、弁護士の方から連絡はせず依頼者のほうが定期的に連絡をして経過を聞くという形が多いです。

また最近では相談先のホームページに「会員ページ」もようなものが開設されてオンラインで様々な情報を確認できる事務所も増えているようです。

書類等の郵便物に関しては、あらかじめ相談しておくことで局留(郵便局留め)にすることができます。

または直接、事務所に受け取りに行くという方法もありますが、いずれにしても「内緒で任意整理をしたい」旨を事前に伝えておけば、そのように対応してくれます。

弁護士費用。

任意整理の弁護士(司法書士)費用は、借金額に関係なく債権者1件につきいくらという計算となります。

その債権者1件ごとに着手金(任意整理を依頼する時に最初に支払う費用)と、成功(成果)報酬(経済的利益が出た分から何割かを支払う取り決め)というシステムです。

大体の相場も決まっており、最初の着手金が1件あたり3万円〜4万円。

成功(成果)報酬が借金が減額された額の10%ですとしている所が多いようです。

成功(成果)報酬・例

総額200万円の借金を任意整理したことで120万円まで減額できた場合。

80万円の経済利益がありますので、その中から10%を成果報酬として支払いますので、成功報酬は8万円となります。

着手金は、後払いで任意整理した後の分割払いに上乗せして支払っていくという方法もあります。

専門家に任意整理を依頼してから交渉が和解して成立して、返済が再スタートするまでの3カ月〜半年は借金返済が一旦ストップしますので、多くの場合はこの期間に弁護士費用を積み立てていきます。

基本的に借金の返済に窮しての債務整理ですので、今は着手金の前払いをするケースは稀だと思います。

弁護士費用については、依頼する際に相談しますと、臨機応変に柔軟な対応をしてもらえると思います。

任意整理のメリット&デメリット。

任意整理のメリットとデメリットは次の通りです。

任意整理のメリット。

  • 借金が減額でき3年〜5年の分割払いが可能になる。
  • 任意整理する対象(相手)を自由に選ぶことができる。
  • 依頼したその時から金融業者からの取り立て、督促がストップする。

任意整理のデメリット。

  • 任意整理後5年間〜8年間は新たに借金、ローンが組めない。
任意整理のデメリットは「信用情報機関に金融事故情報が載る」という1点だけです。

その為、信用情報機関のデータに事故情報が載ると5年間〜8年間は新たな借金(クレジットカード、ローン、消費者金融、等)ができません。

※信用情報機関のデータは、一般に公開されているものではなく、原則的に貸金業者が必要な時にのみ閲覧できるものです。

メリット(1)【借金減額3年〜5年の分割払い】

任意整理は、現在の借金を利息制限法によって利息(金利)を引き直して再計算した後の残高を、利息なしで3年36回、交渉によっては4〜5年の分割払いで支払っていくケースが多いです。

その毎月の返済金額は、過去に発生していた遅延損害金を相殺してもらったりすることも、債権者との和解の交渉次第で可能です。

利息制限法による引き直し

300万円の借金が利息制限法で再計算をし200万円に減額された場合。

任意整理では、この減額された200万円が借金の元金となります。
この元金200万円を将来かかる利息もなし遅延損害金もなしの状態で分割払いしていくことになります。

この元金200万円を無利息で、単純に3年〜5年の分割払いで支払っていくというのが任意整理です。

つまり今後の支払いは全て元金に充当されますので、支払った分が元金から減っていくようになる(利息がかからないようにする)交渉が任意整理の原則です。

5年分割払いの場合、元金200万円の60回分割ですので、月々の支払いは約3万3千円になり36回目の返済日が来れば無事に完済となります。

任意整理の減額の流れ。

  • 利息制限法による引き直し計算

まず最初に、任意整理では利息制限法による(利息の)引き直し計算を行い、法律に定められた利息(金利)であるか確認します。

その時点で法定利息を超えた借金がある場合は、正しい利息で(再計算)引き直し、余計にに取られていた「払いすぎた利息」分が、元金から減額されたり過払い金として返還請求することができます。

法定利息。

  • 貸付が10万円未満の場合:年利20%
  • 貸付が10万円以上100万円未満の場合:年利18%
  • 貸付が100万円以上の場合:年利15%
  • 将来利息・未払い利息・遅延損害金のカット

次に、利息制限法に基づいた法定利息に戻した借金を、債権者と1件ごと交渉し「将来利息」「未払い利息」「遅延損害金」をカットしていきます。

将来利息とは。
任意整理の和解交渉がが成立してから完済日までにかかる利息です。

この将来にかかっていく利息は払わなくてもよいケースが殆どです。

任意整理は原則3年分割払いで、その間に利息(金利)が一切かからない和解交渉が原則ですので、定額の返済金を毎月支払うことで、そのまま残債(元金)が減っていくことになります。

未払い利息とは。
借金の最終取引日から任意整理の和解成立日までの利息です。

この期間の未払い利息も、債権者がカットしてくれるケースが殆どです。

遅延損害金とは。
返済日までに支払いできなかった場合に発生する損害金です。

この遅延損害金は任意整理を依頼すると発生しません。

また過去に発生していた遅延損害金に関しても、債権者との交渉次第で遡ってカットしてもらえる可能性があります。

任意整理は交渉の中で解決していく手段

任意整理はあくまでも、金融機関などの債権者と依頼者が代理人とする弁護士・司法書士といった専門家が、交渉の中で解決していく手段です。

ですので、「必ず交渉が経済的メリットを生む」という保証があるわけではなく、例えば5件の任意整理を依頼し、代理人を通じて4件が交渉に応じて分割払いの話が成立したとしても、最後の1件だけが断固として交渉に応じて貰えず一括返済を求めてくるというケースもあります。

任意整の和解交渉にも法的な縛りがないため、こういった不確実性な側面もあります。

任意整理の実績豊富な法律事務所は、この点でも債権者(金融業者)の名称だけで、独自に不確実性を排除するノウハウもあるようです。

メリット(2)任意整理する対象(相手)を自由に選べる。

任意整理以外の、自己破産や個人再生等の場合は裁判所を介して法的に強制的な一律の処理を求めることができますが、任意整理は法律の縛りのない手続きですので裁判所の効力というものが得られません。

逆に裁判所が介在しないため、任意整理の対象にする借金(相手)を自由に選択して、一件一件交渉することができます。

つまり、特別な事情のある借金(相手)任意整理の対象から外すことができる柔軟な面もあります。

任意整理の対象から外されることが多い借金(相手)のケース。
  • 支払い中の住宅ローン:住宅ローンが残っている住宅があり任意整理しますと、その住宅は担保として引き上げられてしまいます。
    ですので住宅ローンを対象から外すことで不動産はそのままの状態で任意整理ができます。
  • 返済中の自動車ローン:ローンを返済中の自動車も不動産同様に任意整理をしますと引き上げられます。
    対象から外すことで車を所有し続けることができます。
  • 連帯保証人がいる借金:連帯保証人が付いている借金を任意整理すると、和解交渉でカットされた利息分等の請求が保証人に請求されるケースがありますので、連帯保証人に迷惑をかけらればい事情などがあれば、予め対象から外すことができます。
  • とても利息が低い借金:年利5%以下の利息が低い借金の場合は任意整理をしても減額が望めないケースがあり、経済的利益や効果が望めない場合は予め対象から外すことができます。
  • 勤務先からの借入れ金:会社からの借金を任意整理すしますと、避けては通れない和解交渉の際に会社側に任意整理したことが知られてしまいますので、不都合な場合は予め会社からの借金を対象から外したほうが得策です。
  • 親族や友人からの借金:親族友人の借金を任意整理することで人間関係が壊れる可能性があります。対象から外しそのままお金を返していくことを選べます。

メリット(3)依頼した時点で取り立て&督促がストップ。

弁護士や司法書士に任意整理を依頼しますと、専門家は「受任通知」を各債権者(金融機関)に発送します。

それにより債権者が受任通知を送った時点で、(貸金業21条9号)貸金業者からの一切の取り立てや督促がストップします。

貸金業法21条「弁護士等からの受任通知受領後の取り立て行為の禁止」(同9号)

弁護士や司法書士から受任通知を受け取った業者は、債務者に直接取り立てをしてはいけないと法律で禁止されています。

この法律に違反しますと、金融機関は業務停止などの罰則を受けます。

ですので任意整理を依頼した時点で、弁護士や司法書士が代理人として介入、受任する通知の意味はとても大きいです。

この任意整理を依頼した時点で債権者(金融機関)に通知される受任通知によって、業者からの直接の取り立ての電話や督促、その他一切の連絡がすべて代理人である弁護士や司法書士にいきます。

それだけでも、借金の精神的な重圧やプレッシャーから解放されることになると思います。

唯一のデメリット:任意整理後の一定期間は新たにローンが組めない。

任意整理をしますと、弁護士や司法書士が代理人として債権者との仲介に入ったタイミングで、信用情報機関に金融事故情報が登録されます。

これがいわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。

弁護士に任意整理を依頼した時点から、以後5年間〜8年間はブラックリストに載ることになり、その期間は新しいローンが組めません。

具体的には「クレジットカードが利用できない、作れない」「消費者金融からの借り入れができない」「住宅や自動車などの新たなローンが組めない」となります。

ですので、自然と任意整理後の一定期間は借金ゼロの生活となり、逆を言えば「借りようと思っても借りることができません」

しかし、金融事故情報はあくまで貸金業者が顧客の信用調査にのみ使われる限られた情報ですので、任意整理をした事実が一般の方に知られることはないです。

その上、ブラックリストに載ったことによる日常生活の支障はありません。

そして5年〜8年が経過して信用情報機関から事故情報が抹消されれば、金融業者は過去に任意整理したことを分かりませんから、新たな借り入れもローンも組めるようになります。

但し、任意整理の対象とした金融機関は、信用情報を調べる以前に自社のデータベースにより、過去の任意整理歴を知ることが容易ですので、新たに再度の借り入れをすることは難しいと思われます。

もし家族や配偶者に内緒で任意整理をするケースにおいて、任意整理することを知られることはありませんが、ただ一点だけ任意整理後5年間〜8年間はクレジットカカードが持てない、ローンも組めない生活になります。

カード社会の現代で、クレジットカードを作る機会もあると思いますし、お子さんが居れば教育ローン等を組む必要があって時も一切できませんので、家族や配偶者に疑問に思われることがあると思いますので、その時の理由だけは考えておく必要があると思います。

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