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How to 債務整理【個人再生】7つのここが知りたかった編

How to 債務整理【個人再生】6つのここが知りたかった編

個人再生と聞くと「生まれ変わる、矯正・更生、再生工場」など人そのものに適用されるモノを連想しますが、債務整理の4つの手段のひとつです。

その目的は「自力で借金を返済をして再生」する(させる)です。

債務整理の手段。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 特定調停
  • 自己破産

How to 債務整理【個人再生】7つのここが知りたかった編

How to 債務整理【個人再生】ここが知りたかった編

個人再生は、会社の倒産処理の方法の民事再生法の個人債務者バージョンです。

まずは会社の2つの倒産処理。

会社更生法と民事再生法の違いについて

  • 会社更生法:負債を圧縮して管財人の経営の元再建させる=自己破産(管財人事件)
  • 民事再生法:負債を圧縮して自力で会社を再建させる=個人再生
  • 会社更生法を適用した主な企業:日本航空、英会話Nova、武富士etc.
  • 民事再生法を適用した主な企業:マルホン工業、森友学園、タカタetc.

*武富士からの融資が、過払い金の対象にならないのは「武富士が会社更生法を適用されている」ためです。

倒産=破産は消滅を意味しますが、よく聞く「会社更生法の適用をした」、「今後は民事再生法によって復活を目指す」など、個人再生の目的もあくまで「再建、再生」です。

【個人再生とは】一言で説明。

個人再生(個人の民事再生)とは、裁判所の効力を利用して借金(元本)を大幅に(約80%)カットした残額を3年〜5計画(36回〜60回払い)で返済する手続きです。

債務整理が「多重債務者の法的な保護措置」ならば、ポイントは・・・

任意整理と自己破産の中間の落としどころで、特定調停の1歩手前の法的措置です。

自己破産するとマイホームを手放さなくてはなりませんので、住宅ローンを組んでいる人が自己破産せずに多重債務問題を解決させたい人向けの債務整理の手段方法です。

個人再生適用条件

個人再生ここが知りたかった(1)適用条件。

裁判所が認めることにより、借金の元本が最大約80%(5分の1)まで大幅に減額されて分割払いとなります。

その条件は借金額と収入面(返済能力)の2つです。

  • 借金額:住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること。
  • 収入面:将来にわたって一定の収入を得る見込みがあること。

給与所得者の場合は、「給与等の定期的な収入があり変動が少ないこと」「可処分所得の2年分以上を返済すること」が条件となっています。

個人再生ここが知りたかった(2)種類。

個人再生は2つの方法があります。

  • 小規模個人再生:再建計画に債権者の過半数の同意が必要。
  • 給与所得者等再生:再建計画に債権者の過半数の同意が不要。

という大きな違いがあります。

つまり債権者が個人再生プランに異議(反対)が過半数を超えるケースにおいて方法が異なります。

多くのケースでは「小規模個人再生」となります。

個人再生ここが知りたかった(3)減額される借金と返済額。

個人再生をした場合の減額される借金額は負債総額によって決まります。

以下のとおりです。

借金総額 最低返済(弁済)額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円〜3000万円未満 300万円
3000万円〜5000万円以下 借金総額の10分の1

(マイホームローンを除く)

現在の借金が100万円〜500万円の場合は100万円になり、1500万円〜3000万円の範囲の債務は300万円になります。

但し100万円以下の借金の場合は全額返済となります。

(マイホームを除いた)資産がある場合は、借金総額か資産総額いずれか高いほうの金額で弁済額が決まります。
※財産価額が最低弁済額を上回るときは、財産価額が弁済額となります。
(民事再生法174条2項4号、231条1項)

個人再生ここが知りたかった(4)費用。

裁判所に自分で個人再生を申請することも可能です。

個人再生の費用。

  • 申請手数料(収入印紙)10,000円
  • 官報公告費用の予納金 12,000円
  • 予納郵券(連絡のため切手代)5000円程度
  • 個人再生委員への報酬(予納金)150,000円〜250,000円
債務の額に関係なく約18万円〜28万円です。

予納金とは、裁判所の着手金と考えて大丈夫です。

予納金を収めることで個人再生の手続きが開始されます(個人再生が認められなくても予納金が返還される事例は
聞き及びません)

また裁判所によっては予納金の分割払いを許可されるケースもあります。

そこで弁護士や司法書士の専門家に依頼した方が、個人再生の適用の可能性が高くなりますが、その際は裁判所の着手金(予納金)と別途に弁護士の着手金も必要となります。

弁護士、司法書士に依頼した場合の個人再生費用。

  • 住宅ローン特別条項を利用する(マイホームを残す)場合:総額費用40〜50万円。
  • 住宅ローン特別条項を利用しない場合:総額費用30〜40万円。

このように、住宅を残すか否かで弁護士や司法書士への依頼費用も変わり費用も高額です。

概ね司法書士で10万円、弁護士で20万円の費用がかかるとみておけば依頼できます。

そこは「お金に困っての債務整理」ですので、借金の元本を大幅に削減したい(約80%カット5分の1)と検討されている方は、複雑な申請書類の代行(代理人)として弁護士や司法書士に相談をして分割払いでの返済計画を立てるケースが殆どです。

個人再生と任意整理の違い

個人再生ここが知りたかった(5)任意整理との違い。

任意整理が裁判所を介在させない文字とおり個人が「任意(自由)に」債権者と和解交渉して返済していく方法です。

任意整理が「金利をカットしてもらった残債」を分割払いをすることに対して、個人再生は裁判所が認めた「借金の元本」のみを分割で返済していく計画となります。

個人再生ここが知りたかった(3)自己破産との違い。

自己破産は「借りたお金を返せないほど生活に困窮してる多重債務者」のために、裁判所が借金ゼロにしてあげるこよにより(免責、免除)人並の健康で文化的な生活を回復させようとする主義です。

自己破産が「借金免除(ゼロ)」になるのに対して個人再生は「借金の大幅削減」となります。

自己破産が「将来に渡り借金の返済ができない人」、個人再生は「将来は(これぐらいなら)借金返済ができる継続的な収入がある人」に適用するという、自己破産の予備的な色合いで近年に策定された債務整理の方法です。

個人再生ここが知りたかった(6)適用ケースと事例。

個人再生のケースと事例

  • 事例(1)神奈川県在住50代の男性マイホームの差し押さえ。

【相談内容】
自宅マンションの住宅ローン滞納、管理組合から管理費支払い訴訟を起こされての相談。

【個人再生の適用】
最初に裁判所に対して競売停止を申立て、その上で再生計画認可決定後に支払いをする条件で訴訟の取り下げ要請。

【結果】
住宅資金特別条項付きの「小規模個人再生」の認可決定を受け、住宅ローンの残債と滞納管理費を併せた金額1200万円が約300万円となり36回払いの返済計画でマイホームを保全できたケース。

このように個人再生は、キャッシングの返済ができない場合以外にも広く適用されます。
  • 事例(2)東京都在住40代男性カードローンの事例。

【相談内容】
470万円のカードローンの債務整理を検討中しているが、住宅ローンの残る自宅は残したい。

【個人再生の適用】
個人再生の住宅資金特別条項の利用と同時に、大半の債権者が異議を出すことが明らかなことから給与所得者等再生で申立て。

【結果】
給与所得者等再生での可処分所得算出シートの計算で現実の可処分所得は0(ゼロ)円になったものの、住宅資金特別条項付「給与所得者等再生」の認可決定を受け470万円の債務が100万円に削減され36回払いで解決。

個人再生ここが知りたかった(まとめ)

個人再生は裁判所を介して手続きする借金の整理ですので、確かな効力と大幅な借金削減ができます。

またその目的は、再生という文字のとおり今後の再建計画(3年〜5年)を練り直すという色合いの濃い債務整理の手段です。

最大の特色は住宅が無傷で守られるという面です。

任意整理が残債のある住宅ローンは差し押さえられ、自己破産は無条件で処分されます。

その点からも個人再生は、持ち家の多重債務者が選ぶ最善の債務整理の手段、方法です。

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